食品偽装を見破ってみた

巷にあふれる食品偽装をプロの目から見破ってみました

大豆が入っていてもアレルゲンフリー!?

前回の記事では、複合原材料のルールを用いることで表示が簡素にできる代わりに、食品添加物の表示を合法的に減らすことができると説明しました。今回は、その方法と考え方について説明します。

 

まずおさらいですが、複合原材料のルールとは

 

いくつかの原材料が複合されたもの。「鶏のから揚げ」だったり「ホットケーキミックス

 

だったりします。この複合原材料にあたるものの場合、食品表示する際には次のルールがあります。

【複合原材料の原材料が3種類以上ある場合にあっては、当該複合原材料の原材料に占める割合の高い順が3位以下であって、かつ、当該割合が5%未満である原材料については「その他」と表示することができます。】

(東京都福祉保健局の説明から抜粋)

簡単に言うと、

【複合原材料の場合、使われている材料の重さが上位2番目までは表示しなさい。3番目以降については5%より重ければ表示、軽ければ「その他」としてまとめていいですよ】

となります。

ここからややこしくなるのですが、極端な話、3番目以降は5%以下の使用にしてやれば表示を免れることができますので、例えばアレルゲンが含まれる大豆やアーモンド、遺伝子組み換え作物がある大豆やとうもろこしについて、3番目以降は5%以下の使用にすることで、あたかも使用していないように表示することが可能になります。普通の会社なら、複合原材料の考えで表示から消す場合、アレルゲンについては別枠でアレルゲン情報を記載しますが、記載しないメーカーも存在します。

実際に私が体験した話ですが、あるミックス粉(ホットケーキミックスやてんぷら粉を想像してください)に、大豆を使用した複合原材料を使用しているメーカーがありました。そのメーカーから、『大豆を使用している製品をアレルゲン表示せずに販売しているが問題ないか?』との問い合わせがありました。もともと、大豆はアレルゲン表示が義務化されていないため表示をしなくても問題ないものの、健康被害が出る可能性がありよろしくないことを説明しました。ちなみに、食品企業なら名前を聞けばわかる規模の会社です。もし、複合原材料のルールがなければ大豆が使用されていることが表示からわかりますが、このルールのせいで表示されなくなったわかりやすい例です。

怖いのは、私のように表示ルールに詳しい人がその製品の表示を見せられても大豆を使用していることが判別できないことです。どれだけ知識を身に付けても、安全なのかどうか判断するのは難しく、企業側の姿勢に任せざるを得ない状況であることは、消費者にとってよろしくない状況ですので、改善されることを望んでいます。

 

似たようなケースで【キャリーオーバー】や【加工助剤】というものが存在します。こちらについては次回以降で説明いたします。